知財高裁は1月29日、任天堂が株式会社MARIモビリティ開発(前:株式会社マリカー)および代表取締役社⻑である⼭崎雄介氏を相手取った、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を求める訴訟の控訴審判決にて、MARIモビリティが任天堂に対し、損害賠償5000万円を支払うよう命じる判決を下した。弁護士ドットコムなどが報じている。
1審にて東京地方裁判所は、「マリカー」という標章などが任天堂の商品等表示として広く知られていることを認め、マリオなどのキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、1000万円の損害賠償命令をMARIモビリティ社に言い渡していた。MARIモビリティ社側は1審判決を不服としてすぐさま控訴。一方で任天堂側も1審判決で認められなかった部分を不服として控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額していた。2審でも任天堂は勝訴していたが、このたび知財高裁が判決を下したことにより、MARIモビリティ側は1審の損害賠償請求の金額の5倍の支払いが命じられている。
公道カート「マリカー」とは、MARIモビリティが提供するレンタルカートサービス。ゴーカートを貸出しており、主に外国人観光客向けサービスとして展開されているという。空き状況を確認し、SNSなどで予約状況を見て予約を入れる。現地で諸々の手続きを終えたのち、コースが決められたプランを選択し、ゴーカートに搭乗。基本料金は9000円から1万5000円まであり(マリカー 秋葉原1号店の場合)、SNSのレビューをすることで値下げされるといった割引から、付けヒゲをつけるといった有料オプションまで用意されている(Moby)。
MARIモビリティは、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、任天堂の販売するゲーム『マリオカート』の略称である「マリカー」という標章を“会社名”として用いていた。また、MARIモビリティが公道カートを顧客にレンタルする際に、任天堂の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与。そのコスチュームが写った画像や映像を、任天堂の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用しており、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等で任天堂から訴訟されていた。
MARIモビリティは、今回の判決について公式サイトにて声明。「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります。」と、中間判決が下った時と同様のコメントを出している。