任天堂、公道カート“マリカー”訴訟にて二審も勝訴

任天堂は5月30日、株式会社MARIモビリティ開発および代表取締役社⻑である⼭崎雄介氏を相手取った、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を求める訴訟の控訴審判決にて、二審でも勝訴した。

任天堂は5月30日、株式会社MARIモビリティ開発(前:株式会社マリカー)および代表取締役社⻑である⼭崎雄介氏を相手取った、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を求める訴訟の控訴審判決にて、二審でも勝訴した。知的財産高等裁判所の森義之裁判長は「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」と判断しているという。弁護士ドットコムが報じているほか、MARIモビリティも公式サイトにて、中間判決にて主張が退けられたことを報告している。

公道カート「マリカー」とは、MARIモビリティが提供するレンタルカートサービス。ゴーカートの貸出しており、主に外国人観光客向けサービスとして展開されているという。空き状況を確認し、SNSなどで予約状況を見て予約を入れる。現地で諸々の手続きを終えたのち、コースが決められたプランを選択し、ゴーカートに搭乗。基本料金は9000円から1万5000円まであり(マリカー 秋葉原1号店の場合)、SNSのレビューをすることで値下げされるといった割引から、付けヒゲをつけるといった有料オプションまで用意されている(Moby)。

MARIモビリティは、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、任天堂の販売するゲーム『マリオカート』の略称である「マリカー」という標章を“会社名”として用いていた。また、MARIモビリティが公道カートを顧客にレンタルする際に、任天堂の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与。そのコスチュームが写った画像や映像を、任天堂の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用したという点で、2017年2月に同社から不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を求められていた。

昨年9月には東京地方裁判所は、「マリカー」という標章などが任天堂の商品等表示として広く知られていることを認め、マリオなどのキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、1000万円の損害賠償命令をMARIモビリティ社に言い渡していた(任天堂のリリース)。一方でMARIモビリティは一審を不服とし控訴をおこなっていたが、二審でも敗訴する形となった。同社の営業自体は続けられており、以前と同様に“見たことのあるコスチューム”に身に包まれた集団が、「任天堂は無関係」という文言を入れたゴーカートを走らせる場面が目撃されていた。

MARIモビリティは一審後と同様に、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります。」と述べている(リンク先はpdf)。

Ayuo Kawase
Ayuo Kawase

国内外全般ニュースを担当。コミュニティが好きです。コミュニティが生み出す文化はもっと好きです。AUTOMATON編集長(Editor-in-chief)

記事本文: 5198